保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。
保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
入所を希望する月の前月の1日までに手続きが必要です。ただし、4月入所については手続き期限が異なりますので保育課までお問い合わせください。
定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん(1号認定) 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する3歳から小学校就学前のお子さん(2号認定) 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する0歳から2歳までのお子さん(3号認定)
対象なるお子さんの保護者
保育課
都城市保育の必要性の認定に関する条例施行規則 都城市子ども・こそ安達支援法施行細則
保育課 TEL:0986-23-4894