一般住宅が火災の被害にあった際に発生する燃え殻の処理に関するものです。都城市一般廃棄物最終処分場に火災残渣を搬入する際に伴う手数料の免除申請です。
申請期間:罹災証明書の取得後
災害や火災で出たごみや、市道や小中学校の清掃ボランティア活動で出たごみをクリーンセンターで処分する場合、事前に申請することで、手数料の減免を受けることができます。
申請期間:災害や火災の場合は罹災証明書の取得後、ボランティアの場合は実施日の3日前まで
生活保護法による生活扶助を受けているときや、震災、風水害、火災その他これらに類する災害に被災したときに一般廃棄物処理手数料の免除申請ができます。
クリーンセンター(燃やせるごみ)で誤って支払った手数料を還付する手続です。 還付の対象になるかを事前に電話で相談の上、こちらの手続きのページから申請してください。 申請には領収書の写しが必要です。
家電4品目の収集運搬業の毎月の実績を報告することができます。
都城市土採取事業条例第6条第1項の規定による届出事項の一部を変更する場合に届出をするものです。
ごみの収集運搬を行う事業者がクリーンセンターへごみを搬入するには、搬入許可が必要です。
クリーンセンターのごみ焼却処理手数料を、月締めの一括支払いに変更することができます。 希望する場合は、事前にクリーンセンターへ相談した上で、申請書を出してください。
都城市指定ごみ袋販売登録業者の廃止・休止・変更があった場合に必要な届出です。
指定ごみ袋を販売するために必要な手続きです。