災害や火災で出たごみや、市道や小中学校の清掃ボランティア活動で出たごみをクリーンセンターで処分する場合、事前に申請することで、手数料の減免を受けることができます。
災害や火災の場合は罹災証明書の取得後、ボランティアの場合は実施日の3日前まで
災害や火災の被害に遭われた人、市道や小中学校等の市が所有する施設の清掃ボランティア
災害や火災の場合は被災した家屋の家主・その御家族・関係者等、ボランティアの場合は代表者
都城市クリーンセンター
〒889-4601 宮崎県都城市山田町山田7599番地5 都城市クリーンセンター
都城市クリーンセンター条例第9条第1項
都城市環境森林部環境施設課クリーンセンター担当 TEL:0986-45-6678