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行政不服審査

手続き

行政不服審査の請求(不作為)
郵送
窓口

申請期間:

申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合において、当該不作為が継続している間は、いつでもすることができます。

行政不服審査の請求(行政処分)
郵送
窓口

申請期間:

原則として、行政処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、行政処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として、不服申立てをすることができなくなります。

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