行政不服審査の請求(行政処分)

郵送
窓口

概要

不服申立ては、法令に口頭ですることできる旨の定めがある場合を除き、書面(審査請求書等)を提出する必要があります。

受付期間

原則として、行政処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、行政処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として、不服申立てをすることができなくなります。

対象

違法又は不当な行政処分により自己の権利または利益が侵害された者

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

必要書類を提出される際は、下記の窓口まで、郵送又は持参してください(メール・FAXは不可)。 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所2階  佐賀市 総務部 総務法制課 文書法制室 ※行政処分の内容によっては、他の窓口で受け付ける場合もありますので、当該行政処分に係る処分通知書などに記載されている不服申立て先をご確認ください。

窓口

  • 本庁舎
    • 総務法制課(本庁2階)

郵送先

〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所2階  佐賀市 総務部 総務法制課 文書法制室

必要なもの

・行政処分の際に送付された処分通知書の写し(コピー) ・法人その他の団体が審査請求をする場合 当該団体の代表者の資格を証明する書類(登記事項証明書など) ・代理人によって審査請求をする場合 委任状

お問合せ・担当部署

総務部 総務法制課 文書法制室
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁2階
電話:0952-40-7011
ファックス:0952-29-2095
専用フォームで担当課にメールを送る