保育施設等の利用に係る現況届

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概要

保育施設等の在園児の入所要件(就労等)に変更がないか確認するための書類を提出する手続きです。

対象

保育が必要と認められる児童が対象で、対象年齢は、0歳(生後6か月以上)から5歳(就学前)まで。

手続きができる人

本人 同一世帯の方

オンライン申請

必要なもの

全員必要 支給認定申請に係る個人番号記載票 保育の必要性を証明する書類  ・就労:就労・復職(予定)・育児休業証 明書  ・自営業・内職:自営業(内職)申立書  ・妊娠・出産:母子手帳写し[表紙・出産予定日記載部分]  ・病気・障害:申告書  ・看護・介護:申告書  ・災害復旧:申立書  ・求職中:求職活動状況報告書及び誓 約書  ・育児休業中:就労・復職(予定)・育児休業 証明書  ・虐待・DV:児童相談書等関係機関からの意見書など  ・就学中:就学証明書[各学校で発行されるもの  ・その他:申立書 該当者のみ必要  ・令和4年1月2日以降に転入してきた場合:令和4年1月1日現在の住民票所在地(注意)[父母両方]  ・在宅障害児(障害者)がいる場合:各種手帳の写し  ・ひとり親世帯の場合:ひとり親医療証の写し  ・生活保護受給世帯の場合:保護受給証明書の写し  ・認可保育所入所を希望せず、家庭保育をしていない就学前児童がいる場合:家庭保育をしていない申立書

関連法令

久山町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

お問合せ・担当部署

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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