屋外広告物許可申請

郵送
窓口

概要

広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を表示する場合は、表示又は設置する場所を管轄する市町村長に許可を得らなければならない。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

費用・手数料

広告物の表示面積による

関連法令

福岡県屋外広告物条例第10条

お問合せ・担当部署

都市整備課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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