開発行為完了前の建築等承認申請

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概要

都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域内の土地において、同法第36条第3項の公告があるまでの間に、建築物等を建築しようする場合に、承認を得るもの。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

費用・手数料

0円

関連法令

都市計画法第37条

お問合せ・担当部署

都市整備課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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