開発行為完了前の建築等承認申請
郵送
窓口
概要
都市計画法第29条の開発許可を受けた開発区域内の土地において、同法第36条第3項の公告があるまでの間に、建築物等を建築しようする場合に、承認を得るもの。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
費用・手数料
0円
関連法令
都市計画法第37条
お問合せ・担当部署
都市整備課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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