証明願
郵送
窓口
概要
都市計画法施行規則第60条に基づき、申請者が許可権者(福岡県)に対して、都市計画法の規定に基づく、開発許可・建築許可の必要がないことの証明を求めるもの。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
費用・手数料
0円
関連法令
都市計画法施行規則第60条
お問合せ・担当部署
都市整備課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
都市整備課
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