都市計画法第32条第2項による公共施設に関する協議書
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概要
都市計画法第32条第2項及び同法第40条第2項に基づき、公共施設管理者及び用地の帰属者となろうとする久山町と開発行為者との間で、協議がととのったことを確認するもの。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
費用・手数料
0円
関連法令
都市計画法第32条第2項
お問合せ・担当部署
都市整備課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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