固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)の所有者となります。
土地および家屋の「所有者」は、原則登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しては法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、翌年度から固定資産税の納税義務者も変更となります。
登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録された人となります。
未登記の固定資産は役場のみで管理されており、家屋の納税義務者の変更を行う場合は「未登記家屋納税義務者変更届」の提出が必要となります。
この届出をもって納税義務者の変更を行う場合は、受理した日付によって課税される方が変わりますので御注意ください。
【異動期日】
4月1日から翌1月1日(賦課期日)までに受理した場合は、翌年度から新所有者に課税します。
1月2日から3月31日までに受理した場合は、翌年度は旧所有者に、翌々年度から新所有者に課税します。
なお、未登記家屋納税義務者変更届の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。
新 納税義務者 旧 納税義務者 上記代理人
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