空き家の発生を抑制するための特例措置

郵送
窓口

概要

被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

受付期間

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、証明できるものを提出してください。

手続き方法

経営デザイン課窓口または郵送で申請ができます。

窓口

  • 久山町役場
    • 経営デザイン課

郵送先

〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632 久山町役場 経営デザイン課

必要なもの

・被相続人の住民票の除票の写し ・申請被相続人住居用家屋の相続人の住民票の写し ・申請被相続人居住用家屋の敷地等の売買契約書のコピー等 ・申請被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書 ・申請被相続人居住用家屋が「相続の時から取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸し付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び・申請被相続人居住用家屋の敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」を称する書類 ・敷地等の使用状況が分かる写真 (以下被相続人が老人ホーム等に入所していた場合) ・介護保険の被保険者証のコピー等 ・入所時における契約書のコピー等 ・被相続人の老人ホーム等入所後から相続開始の直前まで、被相続人が申請被相続人居住用家屋を一定使用し、事業の用、貸し付けの用又は被相続人以外の居住の用に供されていないことを証する書類

お問合せ・担当部署

経営デザイン課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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