療育手帳交付の申請
郵送
窓口
概要
知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするために、療育手帳が交付されます。
障がいの程度により、最重度・重度の障がいの場合は「A」、中度・軽度の障がいの場合は「B」と表示され、手帳の交付申請には、児童相談所(18歳未満)、障害者更生相談所(18歳以上)の判定が必要です。
受付期間
随時受付
対象
・児童相談所 (18歳未満)
・障害者更生相談所(18歳以上)
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
手続き方法
・窓口申請の場合
・郵送申請の場合
必要なもの
・写真(横3センチ 縦4センチのもの 1枚)
・判定書
・マイナンバーカード
・申請者の本人確認できるもの
・代理人(委任状が必要です)
申請書・様式・関連資料
お問合せ・担当部署
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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