療育手帳交付の申請

郵送
窓口

概要

知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするために、療育手帳が交付されます。 障がいの程度により、最重度・重度の障がいの場合は「A」、中度・軽度の障がいの場合は「B」と表示され、手帳の交付申請には、児童相談所(18歳未満)、障害者更生相談所(18歳以上)の判定が必要です。

受付期間

随時受付

対象

・児童相談所 (18歳未満) ・障害者更生相談所(18歳以上)

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

・窓口申請の場合 ・郵送申請の場合

窓口

  • 久山町役場
    • 福祉課

必要なもの

・写真(横3センチ 縦4センチのもの 1枚) ・判定書 ・マイナンバーカード ・申請者の本人確認できるもの ・代理人(委任状が必要です)

申請書・様式・関連資料

お問合せ・担当部署

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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