特例郵便等投票の請求

郵送
窓口

概要

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当す る方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵 便等投票」ができます。

受付期間

選挙期日の4日前

対象

す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又 は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から 当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。

手続きができる人

本人

手続き方法

特例郵便等投票の投票用紙等の請求を、請求書により行ってください。また、請求書を郵送する 際は、料金受取人払の宛名表示がされた封筒により郵送をお願いします。

窓口

  • 久山町役場
    • 町民生活課

郵送先

〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地 久山町役場選挙係

費用・手数料

0

必要なもの

外出自粛要請等の書面

関連法令

公職選挙法

お問合せ・担当部署

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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