選挙運動用自動車使用の請求(ハイヤー方式)

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窓口

概要

公職選挙法では候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、「選挙公営」制度を設けています。 「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

対象

選挙運動費用の公費負担を受ける場合は添付書類とともに申請してください。

手続きができる人

本人 代理人

手続き方法

選挙管理委員会(町民生活課内)へお越しください

窓口

  • 久山町役場
    • 町民生活課

郵送先

〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地 久山町役場選挙係

費用・手数料

0

必要なもの

・選挙運動用自動車使用証明書(自動車)【様式第10号(その1)】 ・請求内訳書【様式第13号(別紙)その2請求内訳書(1)自動車の借入れ】

関連法令

・久山町議会議員及び久山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 ・久山町議会議員及び久山町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

お問合せ・担当部署

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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