養育医療給付申請の申請
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概要
未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し、必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。
受付期間
生後30日以内
対象
未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児
手続きができる人
同一世帯の方
代理人
児の養育者
手続き方法
必要書類を役場健康課(ヘルスC&Cセンター)へご提出ください。
郵送先
811-2501
福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1
費用・手数料
所得に応じて未熟上位九
必要なもの
・養育医療意見書(様式第2号)
・世帯調書(様式第3号)
・同意書
・委任状(自己負担充当)
・健康保険証
・子ども医療証
・母子健康手帳
・個人番号カードまたは通知カード+身分証明書(扶養義務者と赤ちゃんの分)
申請書・様式・関連資料
関連法令
母子保健法
お問合せ・担当部署
健康課
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1
電話番号:092-976-3377
ファックス:092-976-3378
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