養育医療給付申請の申請

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窓口

概要

未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児に対し、必要な医療の給付を行うことにより、乳児の健全な育成を目的とした制度(母子保健法第20条)です。

受付期間

生後30日以内

対象

未熟児(出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱であるもの)で、医師が入院養育を必要と認める乳児

手続きができる人

同一世帯の方 代理人 児の養育者

手続き方法

必要書類を役場健康課(ヘルスC&Cセンター)へご提出ください。

窓口

  • 久山町ヘルスC&Cセンター
    • 健康課

来所される前に事前にご連絡ください。

郵送先

811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1

費用・手数料

所得に応じて未熟上位九

必要なもの

・養育医療意見書(様式第2号) ・世帯調書(様式第3号) ・同意書 ・委任状(自己負担充当) ・健康保険証 ・子ども医療証 ・母子健康手帳 ・個人番号カードまたは通知カード+身分証明書(扶養義務者と赤ちゃんの分)

関連法令

母子保健法

お問合せ・担当部署

健康課
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1

電話番号:092-976-3377
ファックス:092-976-3378

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