4.児童関係

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必要な手続き

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
父母の離婚・父または母の死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童の家庭の生活を安定させるとともに、自立を促し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
精神または身体に障害があり、日常生活において常時介護が必要な20歳未満の児童の福祉の増進のために手当を支給します。
こどもの医療費の自己負担分を助成することにより、こどもの疾病の早期発見と治療を促進し、こどもの健やかな育成を図ることを目的とする事業です。