11.住宅関係

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必要な手続き

市が認定した特定空家等や、特定空き家に至る前の段階の不良空き家の除却に要する費用の一部を補助する制度です。
住宅の居住環境の向上及び定住の促進を目的として、住宅リフォームに要する費用の一部を予算の範囲内で市が補助する制度です。
大竹市木造住宅耐震化促進事業は、地震による建築物の倒壊などの被害から市民の生命、身体および財産を保護することに寄与するため、市民が自ら行う木造住宅の耐震化に要する費用の一部を補助する制度です。
大竹市木造住宅耐震診断補助事業は、地震による建築物の倒壊などの被害から市民の生命、身体および財産を保護することに寄与するため、市民が自ら行う住宅の耐震診断の実施に要する費用の一部を補助する制度です。
地震によるブロック塀等の倒壊を防ぎ、及び安全な通路を確保することを目的として、ブロック塀等の除却費用の一部を補助します。
土砂災害特別警戒区域内に建築されている建築物であって、土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していないものに対して、改修に必要な費用の一部を補助します。