申請期間:裁判離婚の場合、調停の成立日等から10日以内
申請期間:外国においてその国の方式に従って婚姻をしたときは3か月以内
申請期間:養子離縁の日から3か月以内 ※養子離縁の日とは、協議離縁の場合は届出の日(届出受理日)、裁判離縁の場合は裁判の確定の日等となります。 ※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
申請期間:離婚の日から3か月以内 ※離婚の日とは、協議離婚の場合、届出の日(届出受理日)、裁判離婚の場合、裁判の確定の日等となります。 ※届出の期日(3か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日
申請期間:婚姻の日から6か月以内 ※届出の期日(6か月目)が役所の休日の場合、その日以降の最初の開庁日