夫婦が婚姻関係を解消するときに届出ます。 夫婦の話し合いによる協議離婚と、裁判所が関与する裁判離婚があります。
裁判離婚の場合、調停の成立日等から10日以内
離婚しようとする男女
夫および妻 審判の申立人、または訴えの提起人
届出窓口 届出人の本籍地・住所地(所在地)の市区町村役場 橿原市では、市役所分庁舎1階 市民窓口課です。 *郵送で届出される場合、届出書に不備があった場合にはご来庁いただく必要があります。
business市役所分庁舎
trainアクセス /access_time開庁時間市民窓口課
〒634-8509 奈良県橿原市内膳町1-1-60 橿原市役所 市民窓口課
○協議離婚 ・届出人の本人確認書類 ○裁判離婚 ・調停調書の謄本(調停離婚の場合のみ) ・和解調書の謄本(和解離婚の場合のみ) ・認諾調書の謄本(請求の認諾による離婚の場合のみ) ・審判書謄本および確定証明書(審判離婚の場合) ・判決書謄本および確定証明書(判決離婚の場合)
市民窓口課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-47-2639
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