介護職員等処遇改善加算計画書の提出
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概要
地域密着型(介護予防)サービス事業所、居宅介護支援(介護予防支援)事業所及び第一号事業所が介護職員等処遇改善加算を算定し、介護職員等の賃金改善を実施するにあたり、計画書を提出します。
受付期間
加算を取得する月の前々月の末日まで。ただし、令和8年4月及び5月から算定する場合は令和8年4月15日(水曜日)、令和8年6月から算定する場合は令和8年6月15日(月曜日)までに提出。(従前のサービスに加えて、新たにサービス(新設サービス含む)を追加する事業者は、令和8年4月15日(水曜日)まで。)
毎年度、提出が必要です。
対象
指定地域密着型(介護予防)サービス事業者、居宅介護支援(介護予防支援)サービス事業者及び第一号事業者
オンライン申請
費用・手数料
無料
必要なもの
・介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、処遇改善加算計画書・個票
・計画書の内容を変更する場合は、変更に係る届出書
・賃金水準を引き下げる特別な事業がある場合は、特別な事情にかかる届出書
・新たに加算を算定する場合又は区分を変更する場合、体制の届出
関連手続き
お問合せ・担当部署
長寿介護課
奈良県橿原市内膳町1-1-60(市役所分庁舎)
電話:0744-22-8108
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