申請期間:
・給与所得者(毎月の給与から市民税・県民税を徴収している従業員の方)が退職・転勤等した場合:異動のあった日の翌月の10日までに ・給与支払報告書を提出した従業員の方が4月1日までに退職等したとき: 4月15日までに
・納期限の過ぎている普通徴収は、切替えできません。