特別徴収に係る納期特例に関する承認の申請
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概要
従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により、市長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。
・6月分月割額~11月分月割額...12月10日(注釈)納入期限
・12月分月割額~5月分月割額...6月10日(注釈)納入期限
(注釈) 12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または休日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。
対象
従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により、市長の承認を受けた場合
手続き方法
・納期の特例の承認が継続中の事業所においては、再度申請する必要はありません。
・給与の支払いを受ける者が常時10名未満でなくなった場合は、すみやかに「市民税・県民税・森林環境税特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
郵送先
五條市役所税務課市民税係
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法第321条の5の2第1項、五條市税条例第46条の2
お問合せ・担当部署
総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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