特別徴収に係る納期特例に関する承認の申請

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概要

従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により、市長の承認を受けた場合には、特別徴収税額の年12回の納期を年2回とすることができます。 ・6月分月割額~11月分月割額...12月10日(注釈)納入期限 ・12月分月割額~5月分月割額...6月10日(注釈)納入期限 (注釈) 12月10日または6月10日が土曜日、日曜日または休日のときは、その翌開庁日が納期限の日となります。

対象

従業員が常時10名未満である場合に限り、申請により、市長の承認を受けた場合

手続き方法

・納期の特例の承認が継続中の事業所においては、再度申請する必要はありません。 ・給与の支払いを受ける者が常時10名未満でなくなった場合は、すみやかに「市民税・県民税・森林環境税特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

窓口

  • 五條市役所(本庁舎)
    • 税務課

郵送先

五條市役所税務課市民税係

申請書・様式・関連資料

関連法令

地方税法第321条の5の2第1項、五條市税条例第46条の2

お問合せ・担当部署

総務部 税務課
電話:0747-22-4001
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