家屋を取り壊した場合の届出

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概要

家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されます。したがって、賦課期日以降に家屋を取り壊した場合でも、年内は課税対象となります(反対に賦課期日以降に建築された場合、その年は課税されません)。

対象

建物の所有者

手続きができる人

本人 同一世帯の方

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 総務部 税務課

税務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 総務部税務課

必要なもの

前年以前に取り壊された場合は、取り壊し業者の「取壊し証明書」を添付してください。

申請書・様式・関連資料