家屋を取り壊した場合の届出
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オンライン
窓口
概要
家屋の固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されます。したがって、賦課期日以降に家屋を取り壊した場合でも、年内は課税対象となります(反対に賦課期日以降に建築された場合、その年は課税されません)。
対象
建物の所有者
手続きができる人
本人
同一世帯の方
オンライン申請
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 総務部税務課
必要なもの
前年以前に取り壊された場合は、取り壊し業者の「取壊し証明書」を添付してください。