登記をしていない建物の所有者の変更の届出

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概要

法務局に登記をしていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出していただくことにより、翌年度から新名義人(新所有者)に課税されることとなります。

対象

建物の所有者

オンライン申請

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 総務部税務課

申請書・様式・関連資料