登記をしていない建物の所有者の変更の届出
郵送
オンライン
窓口
概要
法務局に登記をしていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出していただくことにより、翌年度から新名義人(新所有者)に課税されることとなります。
対象
建物の所有者
オンライン申請
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 総務部税務課
法務局に登記をしていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出していただくことにより、翌年度から新名義人(新所有者)に課税されることとなります。