道路一時使用届出書の提出

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概要

建物等の工事、地域のお祭りや道路での作業により、一時的に市道を使用する場合には、道路一時使用の届出書の提出をお願いします。

対象

道路区域外の工事に伴うクレーン車やミキサー車による作業 道路区域からの高所作業車による作業 地域のお祭りやイベント等 ※次のような場合は「道路一時使用届出」の対象とはなりません。各申請内容に応じた手続きを行ってください。 道路法第32条第1項の規定による「道路占用許可」による工事 道路法第24条の規定による「道路工事施行承認」による工事

手続きができる人

本人 代理人

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 都市整備部 土木課

必要なもの

実施予定日の3日前(土日祝除く)までに提出ください。 ・位置図(規制図) 1/2500~1/5000程度の地図に規制箇所を表示してください。 ・迂回路図 通行禁止の場合に添付してください。 ・道路の通行制限に伴う協議先一覧表 通行規制によって影響が及ぶ付近の施設や周辺住民には、できるかぎり事前に協議を行ってください。 ・その他関係書類

お問合せ・担当部署

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8570
ファックス:0740-25-8518
土木課へのお問い合わせ