集落道路・河川等整備事業補助金(河川・水路整備事業)の交付申請書の提出
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概要
集落道路・河川等整備事業補助金とは、区・自治会が集落内の道路の整備、河川・水路の整備、除雪機械の購入、私道等の除排雪を行う場合にその経費の一部を予算の範囲内において補助する制度です。
河川・水路整備事業
補助対象:集落内の河川・水路の整備に要する経費で1事業につき50万円以上のもの ※浚渫は対象外
補助率:2/3以内
補助金限度額:150万円
「集落道路・河川等整備事業補助金」交付手続きの流れ
①「補助金要望調書」の提出→確認・審査後、採択される場合は「内定通知書」を送付します。
②「交付申請書」の提出→確認・審査後、「交付決定通知書」を送付します。
③「工事発注」、「工事完成」後、「実績報告書」の提出→「額の確定通知書」を送付します。
④「補助金請求書」の提出→補助金の振り込み
対象
区・自治会
手続きができる人
本人
代理人
オンライン申請
必要なもの
・位置図(施工場所を図示してください。)
・平面図(工事概要がわかる図面を添付してください。)
・現況写真(施工場所がわかる写真)
・見積書(設計書)
・関係者協議について(隣接する土地所有者と境界確認ならびに施工方法等について、関係者と協議し、同意を得てください。)
・その他
※「法定外公共物占用等許可の申請」が別途必要なります。
「法定外公共物占用等許可の申請」とは・・・法定外公共物(認定外の市管理道路、里道敷、水路敷等)上および地下や上空に施設や工作物を設置する場合、形状変更される場合は許可を受ける必要があり、その許可を受けるための申請です。
申請書・様式・関連資料
関連手続き
関連法令
高島市補助金等交付規則
高島市集落道路・河川等整備事業補助金交付要綱