火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
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窓口
概要
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を行う場合は届出が必要です。この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないようにするためのものであり、焼却行為を認めるものではありません。
受付期間
随時
手続きができる人
本人
代理者
手続き方法
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書を提出してください。
行為する場所がわかる資料を添付してください。
オンライン申請
郵送先
各窓口に郵送してください。
必要なもの
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
行為する場所がわかる資料
申請書・様式・関連資料
関連法令
高島市火災予防条例
お問合せ・担当部署
高島市北部消防署 TEL 0740-22-5404
高島市北部消防署朽木分遣所 TEL 0740-38-2100
高島市北部消防署マキノ救急分遣所 TEL 0740-28-0119
高島市南部消防署 TEL 0740-32-1212