消防法令適合通知書交付の申請(住宅宿泊事業法)
郵送
オンライン
窓口
概要
住宅宿泊事業法の届出を行うには、用途・規模に応じて消防用設備等を設置する必要があります。設置後、「消防法令適合通知書」の交付申請を行い、消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。
対象
宿泊施設を開設しようとしている方(住宅宿泊事業法による届出によるもの)
手続きができる人
本人
代理人
オンライン申請
郵送先
〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150番地
高島市消防本部 予防課
住宅宿泊事業法の届出を行うには、用途・規模に応じて消防用設備等を設置する必要があります。設置後、「消防法令適合通知書」の交付申請を行い、消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。