消防法令適合通知書交付の申請(住宅宿泊事業法)

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概要

住宅宿泊事業法の届出を行うには、用途・規模に応じて消防用設備等を設置する必要があります。設置後、「消防法令適合通知書」の交付申請を行い、消防法令に適合していることの確認を得る必要があります。

対象

宿泊施設を開設しようとしている方(住宅宿泊事業法による届出によるもの)

手続きができる人

本人 代理人

オンライン申請

窓口

  • 高島市消防本部
    • 消防本部 予防課

郵送先

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前5150番地 高島市消防本部 予防課

お問合せ・担当部署

〒520-1655
滋賀県高島市今津町日置前5150
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