償却資産の申告
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概要
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。
個人や法人で事業を行っている方が償却資産を所有している場合、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告する必要があります。
受付期間
随時
オンライン申請
窓口
高島市役所
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 税務課 償却資産担当 宛
関連リンク
お問合せ・担当部署
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8109
FAX:0740-25-8103