償却資産の申告

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概要

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産のことです。

個人や法人で事業を行っている方が償却資産を所有している場合、毎年1月1日現在の資産状況を1月31日までに申告する必要があります。

受付期間

随時

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高島市役所

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 税務課 償却資産担当 宛

お問合せ・担当部署

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 電話:0740-25-8109 FAX:0740-25-8103