国民健康保険税 産前産後期間に係る軽減届出書
郵送
オンライン
窓口
概要
1.対象者
国保に加入されている方で、令和5年11月以降に出産する予定 または 出産した方
2.軽減額
国保加入者で、出産される方の産前産後期間相当分の所得割額(所得に基づく税額)と均等割額(一人あたりの税額)
- 出産予定日(出産日)の前月から出産予定日(出産日)の翌々月までの4か月分を減額します。ただし、双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定日(出産日)の3か月前から出産予定日(出産日)の翌々月までの6か月分を減額します。
- 出産とは、妊娠85日以上の分娩を指します。(死産、流産、早産された方を含みます。)
3.その他
- 国保税の賦課限度額に到達している世帯(高所得世帯等)が、産前産後期間の軽減の対象となった場合、軽減を受けられない場合があります。
- 既に年間分の国保税を納付されている場合は、産前産後期間の軽減分を還付します。
- 出産前に申請された方で、申請書に記入した出産予定日と実際の出産日が異なる場合でも、再度、申請書を提出いただく必要はありません。
- 申請日や出産予定日により、納税変更通知書が送付される時期や、減額される納期(既に納付済みの場合は還付額)が異なります。詳しくは、税務課国保担当へお問い合わせください。
受付期間
出産予定日の6か月前から申請できます。
手続きができる人
出産者本人・世帯主
手続き方法
税務課や各支所窓口へ申請される場合や郵送で申請される場合は、「産前産後期間に係る国民健康保険軽減届出書」をご提出いただき、母子手帳のコピーを添付してください。
オンライン申請される場合は、必要事項をご入力いただき、母子手帳の写真を添付してください。
※母子手帳の添付いただくページは、「子の保護者」「出生届出済証明」ページです。(出産前に申請される場合は、出生届出済証明欄は空欄で構いません。)また、出産前に申請される場合は、母子手帳の「妊婦自身の記録」(分娩予定日)欄のページもあわせて添付してください。
オンライン申請
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 税務課 国保税担当 宛
費用・手数料
無料
必要なもの
母子手帳、マイナンバーカード
関連リンク
関連法令
高島市国民健康保険税条例第23条第3項
お問合せ・担当部署
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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