国民健康保険税 倒産・解雇などにより離職された方の軽減申請

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概要

1.制度の概要

離職日時点で65歳未満の方で、倒産、解雇や雇い止めなどにより離職された非自発的失業者(雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」に限ります) の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税を算定します。

2.対象者

離職された65歳未満(離職日現在)の方で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが、11,12,21,22,31,32,23,33,34のいずれかに該当される方

3.軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の翌年度末まで

※ 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※ 国保に加入中は途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国保を脱退すると終了します。

対象

離職日時点で65歳未満の方で、倒産、解雇や雇い止めなどにより離職された非自発的失業者である国保被保険者

手続きができる人

離職された方本人・世帯主

手続き方法

税務課や各支所の窓口へ申請される場合や郵便で申請される場合は、「国民健康保険税 特例対象被保険者等申告書」をご提出いただき、雇用保険受給資格者証のコピーを添付してください。 オンラインで申請される方は、申請フォーマットに従い、ご入力いただき、雇用保険受給資格者証の写真を添付してください。 ※ 軽減対象期間内において被保険者証番号・国保番号に変更が生じた場合は、再度手続きが必要です。

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 総務部 税務課

雇用保険受給資格者証をご持参ください。

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 税務課 国保税担当 宛

費用・手数料

無料

必要なもの

ハローワークが発行した雇用保険受給資格者証 ※ 仮の雇用保険受給資格者証では、申請できません。

申請書・様式・関連資料

※申請書への手書き署名が必要です。

関連法令

高島市国民健康保険税税条例第23条の2

お問合せ・担当部署

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8116
ファックス:0740-25-8103
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