マイナンバーカードの有効期間延長(外国人の方)
窓口
概要
在留期間の定めがある外国人住民の方で在留期限を更新された場合は、マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が到達する前にマイナンバーカードの有効期間の延長手続きができます。
【注意事項】
マイナンバーカードの有効期間延長手続きをしないと、有効期限に到達した時点でマイナンバーカードが失効されます。
受付期間
在留期限を更新後、マイナンバーカードの有効期限に到達するまで
対象
在留期間の定めがある外国人住民でマイナンバーカードをお持ちの方
手続きができる人
本人、同一世帯の方、代理人
代理人の場合は即日での手続きができません。
また、有効期間変更に伴う電子証明書の発行については、本人以外での手続きはできません。
代理人での手続きを希望される場合は、市民課までお問い合わせください。
手続き方法
市役所市民課・各支所の窓口で手続きできます。
費用・手数料
無料
マイナンバーカードが失効している場合は、再交付となり有料です。(1,000円)
必要なもの
【本人】
・マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)
・在留カード
【同一世帯の方】
・代理人の本人確認書類(免許証、保険証等)
・本人のマイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です)
・本人の在留カード
【代理人】即日での手続きはできません。
1回目(申請のみ)
・代理人の本人確認書類(免許証、保険証等)
・本人のマイナンバーカード
申請受付後、本人宛に照会文書をお送りします。
2回目
・照会兼回答書(委任状欄への記入必須)
・暗証番号設定記載票(本人が記入し、封かんしたもの)
・代理人の本人確認書類2点(1点は顔写真付きのもの 免許証と保険証等)
・本人のマイナンバーカード
・本人の在留カード