法人市民税の更正の請求
郵送
オンライン
窓口
概要
法人市民税は、高島市内に事務所又は事業所(以下、事務所等という)及び寮等を有する法人に申告と納税義務のある税金です。税額の計算は、資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。
受付期間
○申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
その申告書に係る地方税の法定申告期限から5年以内
○法人税の減額更正を受けたとき
その申告書に係る地方税の法定申告期限の翌日から起算して5年を経過した日以降においても、国の税務官署がその更正の通知をした日から2ヶ月以内
対象
○申告書の記載内容に計算誤り等があったとき
○法人税の減額更正を受けたとき
手続きができる人
法人・税理士等
手続き方法
窓口、郵送、eLTAXにて受付
オンライン申請
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
費用・手数料
なし
必要なもの
更正の請求書 等
申請書・様式・関連資料
関連法令
地方税法第20条の9の3