生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の申請

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、特例措置の対象資産に事業用家屋と構築物が追加されます。 中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもので、一定の要件を満たし導入されたものについて、固定資産税が3年間軽減されます。

対象

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者

窓口

総務部 総務課

商工振興課