開発許可等事前審査(開発協議)結果の要件に対する協議報告書の提出
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概要
高島市では、恵まれた自然環境および社会的、経済的条件を生かし、調和と均衡のとれた土地利用と秩序ある
都市形成を図るため、市内において行われる土地の区画、形質の変更について、一定の基準を定めて適切な指導
と助言等を行い、事業者の積極的な協力を得て、住民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現を資することを目
的として、高島市開発指導要綱に基づく開発指導を行っています。
市内において行われる一定規模以上の土地の区画、形質の変更などの事業を計画されている方は、都市政策課
と事前に協議を行ってください。
対象
●開発指導要綱の適用範囲は、都市計画区域の内外を問わず、市内全域です。
●次のいずれかに該当する事業が適用されます。
⑴ 都市計画法に基づく開発行為で、土地の区域の実測面積が1,000㎡以上である事業。
⑵ 建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グラウンド、太陽光発電施設等の開発事業で、
開発区域の実測面積が1,000㎡以上である事業。ただし、太陽光発電施設においては、
前述および以下のいずれかに掲げる事業。
ア 発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業。
イ 開発区域内における高低差が13メートルを超える事業。
⑶ 宅地造成等規制法第8条に基づく宅地造成事業。
⑷ 建築基準法に基づく共同住宅等(共同住宅、マンション、長屋、寄宿舎その他これらに類する
もの)で、計画戸数が4戸以上の建築物を建築する事業。
●上記の事業を施行する事業者および2以上の事業者が近接した地域で開発事業を行おうとする場
合、または隣接もしくは近接する地域で、開発事業完了後3年以内に更に開発事業を行おうとす
る場合で、市長が計画的な事業と認めた場合は、その全開発区域のすべてが対象となります。
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人