開発協議書の提出

郵送窓口

概要

高島市では、恵まれた自然環境および社会的、経済的条件を生かし、調和と均衡のとれた土地利用と秩序ある 都市形成を図るため、市内において行われる土地の区画、形質の変更について、一定の基準を定めて適切な指導 と助言等を行い、事業者の積極的な協力を得て、住民福祉の向上と健康で文化的な都市の実現を資することを目 的として、高島市開発指導要綱に基づく開発指導を行っています。 市内において行われる一定規模以上の土地の区画、形質の変更などの事業を計画されている方は、都市政策課 と事前に協議を行ってください。

対象

●開発指導要綱の適用範囲は、都市計画区域の内外を問わず、市内全域です。 ●次のいずれかに該当する事業が適用されます。  ⑴ 都市計画法に基づく開発行為で、土地の区域の実測面積が1,000㎡以上である事業。  ⑵ 建築物の建築を伴わない資材置場、露天駐車場、グラウンド、太陽光発電施設等の開発事業で、    開発区域の実測面積が1,000㎡以上である事業。ただし、太陽光発電施設においては、    前述および以下のいずれかに掲げる事業。     ア 発電出力が50キロワット以上の太陽光発電設備を設置する事業。     イ 開発区域内における高低差が13メートルを超える事業。  ⑶ 宅地造成等規制法第8条に基づく宅地造成事業。  ⑷ 建築基準法に基づく共同住宅等(共同住宅、マンション、長屋、寄宿舎その他これらに類する    もの)で、計画戸数が4戸以上の建築物を建築する事業。 ●上記の事業を施行する事業者および2以上の事業者が近接した地域で開発事業を行おうとする場  合、または隣接もしくは近接する地域で、開発事業完了後3年以内に更に開発事業を行おうとす  る場合で、市長が計画的な事業と認めた場合は、その全開発区域のすべてが対象となります。

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人