国民年金の保険料の免除・納付猶予の申請
郵送
窓口
概要
収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めることが難しいときには、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のままにしておくと、将来の「老齢基礎年金」や障がい・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」が受け取ることができない場合があります。
未納のままにせず、手続きを行ってください。
受付期間
申請日から2年1か月前の分まで遡って申請できます。
対象
収入が少なかったり、退職などによって保険料を納めることが難しい方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。
手続き方法
保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。郵送にて手続きしたい場合は、あらかじめ保険年金課までご相談ください。
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
費用・手数料
無し
必要なもの
・基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
・失業された方は、「離職票」や「雇用保険受給資格者証」、「公務員の方の辞令」 など
・学生の方は、「有効期限内の学生証」か「在学証明書」