産前産後期間の国民年金保険料免除の申請
郵送
窓口
概要
国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料が届出によって免除されます。
産前産後の保険料免除期間は「保険料納付済期間」として、老齢基礎年金の受給額などにも反映されます。
すでに免除が承認されている方も産前産後期間の免除が優先されますので、届出をお願いします。
受付期間
出産予定日の6か月前から提出可能です。
また、届出に期限はありません。
対象
国民年金第1号被保険者が出産する場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。
手続き方法
保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。郵送にて手続きしたい場合は、あらかじめ保険年金課までご相談ください。
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
費用・手数料
無し
必要なもの
■出産前に届出
基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、母子健康手帳または医療機関が発行した出産予定日等の証明書
■出産後に届出
基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。