年金を受給されている方が亡くなった時の手続き
郵送
窓口
概要
年金給付の受給権者が死亡した場合に、その方に支給すべき年金であって、まだ支給されていないものは、請求に基づき一定範囲の遺族に支給されます。また、亡くなった方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合、遺族年金等を受け取ることができます。
受付期間
時効がありますので、早めに手続きをしてください。未支給年金は5年、死亡一時金は2年となります。
対象
年金を受給されている方が亡くなった時
手続きができる人
同一世帯の方
代理人
亡くなった方の遺族が手続きをしてください。代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。
手続き方法
保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
費用・手数料
無し
必要なもの
年金証書・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)など
※受給者がなくなった場合、他にも書類が必要な場合がありますので窓口でお問い合わせください。