国民年金の任意加入するときの手続き
窓口
概要
厚生年金に加入していない方で、次のいずれかに該当する方は、国民年金に任意加入することができます。①60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を満額に近づけたい方 ②60歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない方 ③海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍の方
受付期間
手続きした日が加入日となります。③については、海外転出した翌日が加入日となります。
対象
国民年金の任意加入する方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。
手続き方法
保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。
費用・手数料
無し
必要なもの
基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、金融機関の届出印