会社員や公務員でなくなったときの手続き
郵送
窓口
概要
20歳から60歳までの方は、国民年金1号被保険者への変更手続きが必要です。
対象
会社員や公務員でなくなった方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人が手続きされる場合は、委任状を持参してください。
手続き方法
保険年金課および各支所窓口にて手続きできます。郵送にて手続きしたい場合は、あらかじめ保険年金課までご相談ください。
郵送先
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
費用・手数料
無し
必要なもの
基礎年金番号が分かるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)、社会保険の喪失年月日が確認できる書類