海外療養費給付の申請
郵送
窓口
概要
海外の医療機関で診療を受けた場合は、保険証を使用することができません。そのため、現地では、医療費の全額が自己負担となります。ただし、海外療養費の申請をして認められると、給付を受けることができます。
受付期間
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
対象
海外の医療機関で診療を受けた場合
手続きができる人
本人
同一世帯の方
代理人
代理人申請の場合、委任状を提出してください。
手続き方法
申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 保険年金課
必要なもの
・保険証
・パスポート
・本人確認書類 (詳しくはこちらのページをご覧ください。)
・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
・領収書に相当するもの
・診療内容明細書
・領収明細書
・診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
申請書・様式・関連資料
関連法令
国民健康保険法施行規則第27条