海外の医療機関で診療を受けた場合は、保険証を使用することができません。そのため、現地では、医療費の全額が自己負担となります。ただし、海外療養費の申請をして認められると、給付を受けることができます。
療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です。
海外の医療機関で診療を受けた場合
本人 同一世帯の方 代理人 代理人申請の場合、委任状を提出してください。
申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地 高島市役所 保険年金課
・保険証 ・パスポート ・本人確認書類 (詳しくはこちらのページをご覧ください。) ・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等) ・領収書に相当するもの ・診療内容明細書 ・領収明細書 ・診療内容明細書と領収明細書の日本語訳
国民健康保険法施行規則第27条