葬祭費の申請

郵送
オンライン
窓口

受付期間

葬祭を行った日の翌日から起算して2年

対象

国保の被保険者が亡くなられた場合 ※高島市国民健康保険に加入されてから3か月以内にお亡くなりになられた場合は、前回加入されていた健康保険から支給されます。

手続きができる人

・葬祭を行う方(喪主) ※葬祭費は、葬祭を行う方(喪主)に支給します。 ※申請者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。

手続き方法

申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 市民生活部 保険年金課

保険年金課 または 各支所窓口 へ

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地  高島市役所 保険年金課

必要なもの

・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等) ※電子申請の場合は、申請者のマイナンバーカードが必要です。

関連法令

国民健康保険法第58条

お問合せ・担当部署

市民生活部 保険年金課(0740-25-8137)