葬祭費の申請
郵送
オンライン
窓口
受付期間
葬祭を行った日の翌日から起算して2年
対象
国保の被保険者が亡くなられた場合
※高島市国民健康保険に加入されてから3か月以内にお亡くなりになられた場合は、前回加入されていた健康保険から支給されます。
手続きができる人
・葬祭を行う方(喪主)
※葬祭費は、葬祭を行う方(喪主)に支給します。
※申請者と振込口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
手続き方法
申請は、市役所保険年金課 または 各支所窓口 へ
オンライン申請
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565番地
高島市役所 保険年金課
必要なもの
・口座番号を確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
※電子申請の場合は、申請者のマイナンバーカードが必要です。
申請書・様式・関連資料
関連法令
国民健康保険法第58条
お問合せ・担当部署
市民生活部 保険年金課(0740-25-8137)