防火対象物使用の届出

郵送窓口

概要

消防法施行令別表第1に掲げる用途の防火対象物は面積、収容人員等の定義に基づき、消防用設備等の設置が義務付けられています。新築する場合、建築基準法上の届出や消防の同意が必要であり、その際、消防用設備等の設置の指示や消防検査を実施しています。

受付期間

使用開始の日の7日前まで

対象

◎消防用設備等の設置義務が生じる可能性のある場合(例) ・空き建物を借用して福祉施設を開始したい ・店舗前に庇を増築したい ・工場を渡り廊下で接続したい ・木造の物置を増築したい ・居室内に間仕切りを作りたい ・用途を変更したい ・窓に格子をつけたい...etc

手続きができる人

本人 同一世帯の方 代理人

手続き方法

使用開始の日の7日前までに提出してください。

窓口

business高島市消防本部

trainアクセス /access_time開庁時間

消防本部 予防課

消防本部

郵送先

〒520-1655 滋賀県高島市今津町日置前5150番地 高島市消防本部 予防課

必要なもの

「防火対象物棟別概要追加書類」、配置図、各階平面図等を添付して使用開始の7日前までに、消防本部まで提出してください。

関連法令

高島市火災予防規則