市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。
新規申請の場合は随時
市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際
本人 代理人
business高島市役所
trainアクセス /access_time開庁時間教育総務部 教育総務課
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565
関係図面等(各申請書等に記載されています)
高島市教育財産管理規則