教育財産使用許可の申請

郵送窓口

概要

市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。

受付期間

新規申請の場合は随時

対象

市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際

手続きができる人

本人 代理人

窓口

教育総務部 教育総務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565

必要なもの

関係図面等(各申請書等に記載されています)

関連法令

高島市教育財産管理規則