教育財産使用許可の申請
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概要
市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。
受付期間
随時
手続きができる人
個人
法人
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郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
高島市教育委員会事務局 教育総務部 教育総務課
必要なもの
関係図面等
関連法令
高島市教育財産管理規則