教育財産使用許可の申請

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概要

市の教育財産(市立小学校・中学校等)を一時使用または占用する際は、教育委員会による許可が必要となります。教育財産の目的外使用の許可は、その用途または目的を妨げない限度においてなされるため、必ず許可されるとは限りません。そのため、新規の申請にあたっては、申請書提出の前にその内容について事前にご相談ください。

受付期間

随時

手続きができる人

個人 法人 団体

オンライン申請

窓口

  • 高島市役所
    • 教育総務部 教育総務課

郵送先

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565 高島市教育委員会事務局 教育総務部 教育総務課

必要なもの

関係図面等

申請書・様式・関連資料

減免申請は、公共団体、公共的団体など一部に限ります。

関連法令

高島市教育財産管理規則

お問合せ・担当部署

〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑565
電話:0740-25-8558
ファックス:0740-25-8145
教育総務課へのお問い合わせ