朽木不燃物処理場の直接搬入事前の申請
郵送
窓口
概要
朽木不燃物処理場の搬入の取り扱いについては、平成30年2月より、2t車以上の搬入は、事前申請が必要となります。2t車以上で搬入される場合は、搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。後日、職員が現地確認し、許可書を交付しますので、許可書を持参のうえ搬入してください。(許可書の無い場合は搬入できません。)なお、2t車未満の車両については、事前申請の必要ありません。
受付期間
期間終了
申請期間: 2022年04月01日 00時00分 ~ 2023年03月31日 00時00分
搬入日の5日前までに使用許可申請書を提出してください。
対象
2t車以上の搬入をされる方
手続きができる人
本人
同一世帯の方
手続き方法
お申し込みは高島市役所 環境政策課もしくは朽木支所窓口で承ります。(郵送でも結構です)
郵送先
〒520-1592
滋賀県高島市新旭町北畑」565番地 高島市役所 環境政策課
費用・手数料
1kgあたり1円
必要なもの
搬出元の位置図
申請書・様式・関連資料
関連法令
高島市不燃物処理場の管理運営に関する規則
