新築住宅に対する固定資産税の減額の申告
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概要
次の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。 減額措置の適用を受けるためには、課税される初年度に申告書の提出が必要です。
受付期間
当該年度の1月31日まで
対象
ア 専用住宅や併用住宅であること
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積が50㎡以上(一戸建以外の賃家住宅にあっては40㎡)280㎡以下であること
※併用住宅の床面積については、「居住部分の床面積」で判定します。
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。